20090611-00000009-jijp-soci-thum-000走行特性がバイクによく似た三輪自動車を二輪自動車とみなす道交法施行規則の一部改正について、警察庁は11日、9月1日に施行することを決めた。この三輪自動車を運転するには、1年以内に二輪免許を取得しなければならず、ヘルメット着用も義務付けられる。
 対象となる三輪自動車は、車輪と車体を傾けて曲がるなどの構造を持つバイク型の車。同庁によると、国内で2000台以上が流通し、大半は伊ピアッジオ社製という。
 現在は普通自動車に区分され、普通免許で運転できるが、バイクとほとんど変わらない特性を持つため、同庁は二輪とみなすことを決めた。
 9月から1年間は猶予期間として普通免許で運転できるほか、特例試験を受けることで三輪自動車に限定した二輪免許を取得できる。特例試験は交付手数料も含めて4600〜5050円。だそうです。現在3輪にお乗りの方は気をつけてくださいまし。
これによって最近けっこう”どーだーノーヘルだぜ”と言わんばかりに街中走ってるミニカー登録(原付のブルーナンバー)の3輪スクーターやチャイナ製4輪バギーなんかもヘルメット着用の義務化ってことでしょうか!?いまいちこの辺のとこわからないです。だれか教えてくださいm(__)m